住宅改修 虎の巻
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  • 住宅改修ってなんですか?

    住宅改修ってなんですか?

    住宅改修とは、手すりの取付け、段差の解消、洋式便器への取り換えなど、所定の小規模な住宅改修を行ったときに、介護保険から20万円(うち利用者負担は1割)を限度にその費用が支給されるという介護サービスです。

    限度額に達するまでは数回に分けてもかまいません。住宅の不都合な部分を改修するための費用を支給することで、利用者が生活しやすく、介護者が介護しやすい住環境を整えることを目的としています。

    なお、地方自治体によっては介護保険とは別に補助金を交付しているケースがあります。滋賀県内の補助金制度についてはお気軽にお尋ねください。

たかはしの住宅改修のポイント

リフォーム会社としての60年間に及ぶノウハウ・実績

  • 住宅改修
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約60年間、様々なお家のお困りごとに向き合ってきました。ちょっとした鍵の交換から新築住宅の建設までお家の事なら幅広く対応可能です。
住宅改修ならたかはしにお任せください。

完全自社施工

完全自社施工

工事はすべて自社で施工いたしますので状況を常に確認する事が可能です。弊社にご連絡いただけたら工事の詳細な状況まで常にチェックする事が可能です。

定期メンテナンス有り

定期メンテナンス有り

工事完成後3・6・12ヶ月後に定期メンテナンスはがきを郵送させて頂き、その他の箇所についてのご要望も対応させて頂きます。

自社保証完備

自社保証完備

独自に10年の保証書を作成し、住宅改修後から10年間の改修箇所のトラブルについて責任をもって対応させていただきます。

工事の徹底品質検査

工事の徹底品質検査

各工程ごとにチェックシートを用いて、仕上がり。傷・接続部分を丹念にチェックをします。詳細部までチェックを行うからこそ施工の仕上が1個にも差がつきます。

住宅改修対象工事

玄関
玄関
浴室
寝室
トイレ

住宅改修の流れ

  • ① 要介護認定の申請

    ① 要介護認定の申請

    現在、要介護認定を受けていない方は、要介護認定の申請が必要です。

    <申請の受付窓口>
    高齢福祉課(すこやかセンター内)
    ※要支援・要介護と認定されず、自立(非該当)となった場合には、介護保険のサービスの利用はできませんが、介護保険以外の住宅改修費助成制度(予防事業)で住宅改修ができる場合もあります。
    (詳しくは高齢福祉課(すこやかセンター内)または高齢者在宅支援課へ相談してください。)

  • ② 理由書の作成

    ② 理由書の作成

    ケアマネージャー等に住宅改修をしたい旨を相談し、理由書を作成してもらいます。
    理由書が無い場合は、給付対象となりません。

    【理由書の作成ができる人】
    ・ケアマネージャー
     ケアプランの作成をお願いしているケアマネージャーに依頼してください。
    ・福祉住環境コーディネーター(2級以上)
     改修を依頼する改修業者に福祉住環境コーディネーターがいれば、その方に依頼することもできます。
    ・作業療法士・理学療法士
     通院のために病院でリハビリをしている方は、病院の作業療法士・理学療法士に依頼することもできます。
    ※現在ケアマネージャーが決まっていない方は、今後介護サービスを利用する際にケアプランを作成してもらう必要がありますので、この機会にケアマネージャーを探して依頼してください。
    (ケアマネージャーもいる場合は、必ず意見を聞き、改修内容について情報提供してください。)

  • ③ 見積もり依頼・改修前写真の撮影

    ③ 見積もり依頼・改修前写真の撮影

    改修内容が決まったら施工業者へ見積もりを依頼します。(施工業者の指定はありません)

    ※改修着工前に見積もりを取り、きちんと説明を受けて納得してから契約・着工することをおすすめします。
    ※高額な改修、または疑問のある改修内容の場合には、必ず複数の業者から見積もりをとりましょう。
    改修予定箇所の日付の入った写真を撮影します。(後日住宅改修申請書と併せ提出します。)

  • ④ 住宅改修費の事前申請

    必要書類を揃えて、区役所介護保険課へ住宅改修費の申請をします。
    申請に必要な書類は以下の4点(または5点)です。

    ①住宅改修費の支給申請書(朱肉を使った印で押印、本人口座の記入)
    ②住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー等が作成)原本及び写し
    ③工事費見積書(改修箇所の内容、仕様、金額のわかるもの)
    ④改修前写真(日付が入ったもの)
    ⑤住宅の所有者の承諾書(借家・賃貸住宅の方は、契約している大家さんに書いてもらってください)

  • ⑤ 申請の承諾

    介護保険課ではご提出いただいた上記書類を審査して、保険給付の対象になるかどうかの確認をします。区の承認を確認後、工事を着工します。承認に時間がかかりますので、着工予定日までに余裕をもって申請をお願いします。

  • ⑥ 契約・改修工事

    ⑥ 契約・改修工事

    改修目的・工事内容・費用について、十分な説明を受け、契約内容を確認し、事前に契約書を交わしましょう。

  • ⑦ 完了検査・支払

    ⑦ 完了検査・支払

    ・工事内容や図面通りに行われているか確認しましょう。
    ・工事終了後、日付の入った改修終了箇所の写真を撮ります。
    ・検査確認後、領収書を要介護(要支援)者本人名義で発行していもらいます。
    ※介護保険ではいったん全額を支払って、後から9割分戻る償還払いになります。

  • ⑧ 住宅改修費の支給

    下記の必要書類を揃え、区役所介護保険課に提出します。
    提出後、1ヶ月~1ヶ月半程で、利用者が支払った住宅改修費のうち対象となる工事について9割が本人口座へ支給されます。
    ①領収書(必ず本人名義で発行してもらってください。申請時にその場で領収書の原本を提示してもらうことにより確認ができれば写しでも可。)
    ②工事内訳書(改修箇所の内容、金額のわかるもの。請求内訳書)
    ③改修完了確認書(改修後の写真を添付する用紙)